11月は、「児童虐待防止推進月間」です。
児童虐待についての理解を深めていくために11月1日から30日の1ヶ月間を「児童虐待防止推進月間」と定めて集中的な広報・啓発活動を実施します。
子どもへの虐待は子どもの人権を侵害するだけでなく、時には生命をも奪ったり、子どもの心身に傷を残してしまう場合が少なくありません 「児童虐待の防止等に関する法律」が改正され、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、児童相談所、福祉事務所に通告する義務があります。
虐待の解決にあたっては、早期発見・早期対応が極めて重要です。
虐待による児童の死亡例が依然として発生し続けています。この機会に、地域の子育力や、児童虐待の防止等について、もう一度考えてみませんか。
○子どもを虐待から守るための5か条
@「おかしい」と感じたら迷わず連絡 |
児童相談所、福祉事務所にご連絡ください。 |
A「しつけのつもり 」は言い訳 |
子どもの立場が大切です。 |
Bひとりで抱え込まない |
できることから、実行しましょう。 |
C親の立場より子どもの立場 |
子どもの命が最優先です。 |
D虐待はあなたの周りでも起こりうる |
特別なことではありません。 |
○児童虐待防止推進月間中に取り組む内容
取り組む事業 |
事業内容・期日・場所等 |
取組み機関 |
児童相談所の「小さな虐待も見逃さない」移動相談所の開設 |
児童虐待が報告されていない保育所等を巡回相談により啓発を行う |
児童相談所 |
「父子家庭応援ダイヤルキャンペーン」実施 |
フリーダイヤルにより電話相談に応じる平成16年11月1日(月)から11月7日(日) 午前9時から午後9時まで |
青少年家庭課 |
タウン保健所を開設し、直接相談に応じ支援する |
11月3日飯山市、11月6日・7日飯田市、11月7日明科町、11月27日宮田村 |
福祉事務所 保健所 |
地域の専門医等を学校に派遣し、児童生徒の心身のケアの充実と健康教育を実施 |
学校・地域保健連携推進事業(地域連絡協議会設置)を設置平成16年11月1日 |
教育委員会 |
広報・啓発活動 |
ポスター、リーフレット配布を市町村等関係機関 |
厚生労働省作成 |
※わかりやすくまとめられている長野県のHPを転載しました。
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